破産手続開始の申立の際にそろえる書類は多い

破産手続開始の申立で必要な書類

自己破産の手続開始の申立をすることは、書面で必要書類を添えて管轄の裁判所に提出します。
必要書類は各裁判所で、若干異なりますので、確認をしてそろえましょう。
① 破産手続開始(及び免責)申立書
② 戸籍謄本(全部事項証明書)
③ 住民票
④ 陳述書
⑤ 陳述書付属書類のコピー、補充書(各地方裁判所で異なる場合がある)
⑥ 債権者一覧表
⑦ 資産目録
⑧ 資産目録の付属書類のコピー、補充書(各地方裁判所で異なる場合がある)
⑨ 家計全体の状況(通常二か月分)
⑩ 家計全体の状況の付属書類のコピー、補充書(各地方裁判所で異なる場合がある)

〔その他の関係書類の提出〕
給料の支払を受けている人や、最近まで勤めていた人は、次の書類を提出します。
① 給料明細書または源泉徴収票
② 離職票または退職金支払額証明書

この他、申立人の状況を明らかにするために、次の書類も提出を求められます。
① 生活保護受給証明書
② 生命保険証書と解約返戻金の証明書
③ 家屋賃貸借契約書のコピー
④ 土地、建物登記簿謄本(登記事項証明書)・借用書など

書類でわからないときの相談

自己破産の手続開始の申立は、申立人(債務者)が現在住んでいる住所地を管轄する裁判所です。
自己破産の手続開始の申立手続きや申立書のことで、わからないことがある場合には、この管轄地方裁判所の民事事件受付窓口や破産事件を担当する民事部の窓口で聞いてみるのもいいでしょう。
地方裁判所によっては、定型の破産手続開始中立書や陳述書を備え付けているところもあり、また必要書類も異なる場合がありますので、問い合わせてみてください。
面倒がらすに、書類は自分でそろえましょう。

「破産手続開始申立書」と関連書式を作成する

「破産手続開始の申立」について

破産手続開始申立書の書式は、A4判の大きさの用紙に横書きで書きます。
丁寧に書いてください。
黒の万年筆かボールペンでもかまいません。
記載内容や要領は、次項以下で説明します。
なお、掲載した書式は実際の地方裁判所のものですが、裁判所に定型の書式がない場合には、申立てる裁判所の窓口で確認して、これを参考にして書くとよいでしょう。
また、自己破産の相談先として、各地の弁護士会の法律相談センターでは無料で相談に応じていますので、そこで相談をするのもよいでしょう。
http://www.ipsiabellini.net/

〔破産手続開始中立書の記載事項〕
破産手続開始の申立書には、住所・氏名、申立の趣旨、申立の理由が主な記載事項です。
申立の理由では、破産手続開始を求めるための要件として破産原因である支払不能の状態が存在することを明らかにします。
具体的に、破産手続開始申立の添付書類として、別紙の陳述書・資産目録を作成して提出することになります。
陳述書には、以下の事項等(各裁判所の書式に従う)を記載します。

〔陳述書の記載事項〕
① 自分の経歴等(現在に至る経歴)
② 家族関係等(家族・同居人の状況など)
③ 現在の住居の状況
④ 今回の破産申立費用の調達方法
⑤ 破産手続開始申立に至った事情
⑥ 借入等をした際の事情・など

〔提出にあたって〕
申立書の提出にあたっては、記載漏れがないかをよく確認してください。
添付書類(一緒に提出すべき書類)や切手・収入印紙は必要なものをあらかじめそろえて申立書とともに提出してください。
後日、裁判官の審尋(面接)を受ける際に質問に答えられるようあらかじめ申立書類のコピーをとっておくとよいでしょう。
破産手続開始の申立の受付は、予納金を納めたり、書類を審査するため、ある程度時問がかかりますので、午前は九時三〇分から一一時三〇分まで、午後は一時から三時までの間に申し立てるようにしてください。
受付窓口は、午前中が比較的すいており、午後は混みあいます。

提出書類にウソを書くとどうなる

債務者がわざと債権者名簿に記載しなかった債権者については、免責決定をえても免責の効力が及ばず責任を免れません。
記載にあたっては、必ずウソがなく、また債権者一覧表、資産等については漏れがないよう十分に調べてから全部記載してください。

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